実家を相続して放置するリスク——罰則・固定資産税・売れない問題を宅建士が解説 相続

実家を相続して放置するリスク——罰則・固定資産税・売れない問題を宅建士が解説

「実家を相続したけど、名義変更は後でいいか」「誰も住まないし、とりあえず放置しておこう」

「親が亡くなって何年も経つのに、実家の名義がまだ親のまま」

こういったケースは日本全国に無数にあります。これまでは法的なペナルティがなかったため、放置されてきた問題でした。しかし2024年4月1日から、相続登記(不動産の名義変更手続き)が義務化されました。

実家を相続したままにしている方、これから相続を控えている方は、必ず把握しておく必要があります。

この記事の結論

相続登記の義務化について、結論から先にお伝えします。

  • 2024年4月から義務化:相続を知った日から3年以内に登記申請しないと10万円以下の過料(行政上の罰金)が科される可能性があります。
  • 過去の相続も対象:2024年4月以前に発生した相続も対象で、未登記不動産は2027年3月31日が猶予期限です。
  • 放置するほど複雑になる:次の相続が重なると関係者が増え、相続人全員の同意を集めることが非常に困難になります。
  • 今すぐ司法書士に相談する:費用は5〜15万円程度です。「面倒だから後回し」にすると後で何倍もの手間になります。

以下で、各ポイントを詳しく解説します。


相続登記の義務化とは

不動産(土地・建物)を相続した場合、相続を知った日から3年以内に登記申請をしなければならないというルールです。

つまり、「親の家を引き継いだら、3年以内に名義を変えてください」ということです。

正式には「不動産登記法」の改正により、2024年4月1日から施行されました。

罰則は?

正当な理由なく申請を怠った場合、10万円以下の過料(行政上の制裁)が科される可能性があります。

過料は刑事罰ではありませんが、無視できない金額です。

過去の相続も対象になる

重要なのは、2024年4月1日以前に発生した相続も対象になるという点です。

すでに名義変更をしていない不動産がある場合、2027年3月31日までに登記申請が必要です(猶予期間が設けられています)。

相続登記義務化の期限——2024年4月以降の相続は3年以内、過去の相続は2027年3月31日までの図解

「何十年も前に亡くなった祖父の名義のまま」という不動産を抱えている方は、早急に動く必要があります。

なぜ相続登記が放置されてきたのか

これまで相続登記に期限や罰則がなかったため、「費用がかかるから後回し」「誰がやるか決まらない」「売る気もないから必要ない」と後回しにされてきました。

その結果、「所有者不明土地(誰のものかわからない土地)」が全国で増加し、公共工事や災害復旧の妨げになるなど社会問題化しました。今回の義務化はその解消が主な目的です。

地主系大家として複数物件を管理してきた経験から感じるのは、名義が古いままの不動産は、いざというときに動けないということです。売りたくても売れない、貸したくても契約できない——そういった状況に陥ってから慌てるケースをよく耳にしてきました。

実家を相続したまま放置すると起きること——リスク一覧

「面倒だし、急がなくてもいいか」と思っている方に、放置することで実際に起きるリスクを整理しておきます。

  • 罰則(過料)が科される:2024年4月以降の相続は3年以内に登記しないと、10万円以下の過料の対象になります。過去の未登記不動産も2027年3月が期限です。
  • 固定資産税の請求が宙に浮く:名義が変わっていないと、いつまでも亡くなった親宛に請求が来続けます。誰が払うのか曖昧になりがちです。
  • 売りたいときに売れない:不動産の売却には登記上の名義人の同意が必要です。名義が親のままでは、買い手が見つかっても売却手続きができません。
  • 次の相続でさらに複雑になる:放置している間にきょうだいの誰かが亡くなると、その方の配偶者や子どもにも相続権が移ります。関係者が増えるほど全員の同意を集めるのが大変になります。
  • 隣人トラブルの原因になる:空き家のまま放置すると草が越境したり、外壁が崩れたりして近隣トラブルに発展することも。「誰が管理するか」が不明確なまま問題が起きると、解決に非常に時間がかかります。
  • 特定空き家に指定されると固定資産税が最大6倍に:管理が行き届かない空き家は自治体から「特定空き家」に指定され、住宅用地の税軽減が外れて固定資産税が跳ね上がります。

放置するリスクは「罰則」だけではありません。税金・売却・相続・隣人トラブルと、あらゆる方向から問題が広がっていくのが実家放置の怖さです。

相続登記の手順

① 相続する不動産を確認する

まず、親が所有していた不動産をすべて把握します。固定資産税の納税通知書や、法務局(不動産の登録・管理をする国の機関)での登記簿謄本の取得が有効です。

② 遺産分割協議をする

相続人全員で「誰がその不動産を取得するか」を話し合い、遺産分割協議書を作成します。相続人全員の署名・実印・印鑑証明が必要です。

③ 必要書類を集める

書類取得先
被相続人の出生〜死亡までの戸籍謄本市区町村役場
相続人全員の戸籍謄本市区町村役場
相続人全員の住民票市区町村役場
固定資産税評価証明書市区町村役場
遺産分割協議書(実印・印鑑証明付き)相続人間で作成

④ 登記申請をする

法務局に申請します。司法書士(登記手続きの専門家)に依頼するのが一般的で、費用は5〜15万円程度(物件数・内容により異なります)。

自分で申請(自己申請)も可能ですが、書類の不備があると手戻りが発生するため、初めての方は司法書士への依頼をおすすめします。

「相続人申告登記」という選択肢も

相続登記の完了まで時間がかかる場合の暫定措置として、「相続人申告登記(とりあえず私が相続人だと届け出る制度)」という選択肢も2024年4月から始まりました。

相続人であることを法務局に申告するだけで、とりあえず義務を果たしたとみなされます(遺産分割協議が終わっていなくてもOK)。ただし、これはあくまで暫定措置であり、最終的には正式な相続登記が必要です。

きょうだいが多いほど複雑になる

相続登記を放置していると、次の相続(「数次相続」といいます)が重なり、関係者がどんどん増えます。

例えば、祖父名義の土地を放置していたら、今度は父が亡くなって——となると、相続人の数が大幅に増え、全員の同意を集めることが非常に困難になります。

「面倒だから後回し」が、後で何倍もの手間になるのが相続登記の怖いところです。

まとめ:今すぐ確認すること

  1. 親名義(または祖父母名義)の不動産が残っていないか確認する
  2. 2024年4月以降に相続が発生していれば、3年以内に登記申請が必要
  3. 過去の未登記不動産は2027年3月31日が猶予期限
  4. 司法書士に相談して早めに動く

「実家問題」の中でも、相続登記は放置するほどリスクが高まる分野です。面倒でも、早めに動くことが家族全員の負担を減らします。

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税務・法律・医療に関する個別の判断は、税理士・弁護士・司法書士などの専門家にご相談ください。


著者プロフィール けいすけ / 理学療法士(訪問リハビリ歴10年以上)× 宅地建物取引士 × 賃貸不動産経営管理士 × 大家歴10年以上。医療と不動産、両方の現場から「親の家、どうする?」を考えます。

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けいすけ(運営者)

理学療法士(訪問リハビリ歴10年以上)× 宅地建物取引士 × 賃貸不動産経営管理士 × 大家歴10年以上。 医療と不動産、両方の現場から見えてくる「親の家のリアル」を、なるべくフラットな視点で発信しています。