親が「家を売る」と言い出したら——子がまず確かめる5つのこと

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売却

親が「家を売る」と言い出したら——子がまず確かめる5つのこと

「この家、売ろうと思うんだよ」

親から突然そう言われて、どう返せばいいか分からなくなった。そんな相談を、ネットの相談サイトでよく見かけます。

私も訪問先で、利用者さんから「家を売ろうと思っている」と聞いたことがあります。そばで家族が戸惑っている場面も見てきました。

反対したくなる気持ちも、「親が決めたことだから」と黙って見守りたい気持ちも、どちらも自然です。でも、賛成か反対かを決める前に、確かめておくことが5つあります。この記事では、それを順番に書きます。

この記事の結論

  • 親が「家を売る」と言い出したら、すぐに賛成も反対もしない。まず理由を聞く
  • 確かめること①はなぜ売りたいのか。私が見てきた範囲では、施設への入居がきっかけのことが一番多い
  • ②は本人が自分で決められる状態か。家を売る契約は、本人の判断が前提
  • ③は売ったあと、どこに住むのか。住む場所が先、売るのは後
  • ④は業者に勧められていないか。家を業者に売る契約はクーリング・オフできない
  • ⑤はいくらで売れて、税金はどうなるか。住まなくなってから3年後の年末までに売れば、3,000万円の控除が使える場合がある
  • 売るかどうかは、親の人生の決断。子の役割は、決めるための材料をそろえること

まず、止めるか・進めるかの前に

親が「売る」と言い出したとき、子の反応は2つに分かれがちです。

反応よくある一言起きやすいこと
止める「何言ってるの、この家はどうするの」親が話すのをやめる。1人で業者と話を進めてしまう
任せる「お父さんが決めたなら、いいんじゃない」理由や条件を確かめないまま、話が進む

どちらも、親の本当の困りごとを聞かないまま終わってしまいます。

最初にやることは、「どうしてそう思ったの?」と聞くことです。売る話の裏には、たいてい別の困りごとがあります。そこが分かると、売るのが一番いい答えなのか、ほかの道があるのかが見えてきます。

確かめること①|なぜ売りたいのか

「売りたい」の理由によって、家族がやることは変わります。

親の言う理由本当の困りごと売る以外の道
施設に入るから家が空く。施設の費用貸す、しばらく置いておく
階段や段差がつらい家の中の動きにくさ手すり・1階で暮らす改修
お金が心配生活費・介護費家計の見直し、制度の利用
1人で広い家が寂しい孤独、管理の負担子の近くへの住み替え、見守り
業者に勧められた不安をあおられている一度立ち止まる(④で詳しく)

私が訪問先で見てきた範囲では、きっかけで一番多いのは施設への入居です。本人が「もう家には戻らないだろう」と感じて、「売って施設の費用に」と考える。とても現実的な理由です。

一方で、「階段がつらい」が理由なら、売らなくても解決することがあります。寝室を1階に移す、手すりをつける。家の中で生活を完結できれば、住み続けられる家は多い。その見分け方は「手すりで住み続けるか、住み替えるか」に書きました。

確かめること②|本人が自分で決められる状態か

家を売る契約をするのは、名義を持っている親本人です。子が代わりに手続きを進めることはできますが(親が子に任せる「委任状」を書く方法)、それも親が自分の意思で決めていることが前提です。

物忘れが増えてきた時期には、特に気をつけてください。本人は「売る」と言っていても、売ったあとのことを理解できているか。契約のあとで「そんなつもりじゃなかった」となると、家族の間でも、買主との間でも揉めます。

こんな様子があれば、話を進める前に、かかりつけ医に相談してください。

  • 同じ話を何度もする。前に話したことを覚えていない
  • お金の計算や、通帳の管理があやしくなってきた
  • 「売る」と言ったり「売らない」と言ったり、日によって変わる

認知症が進むと、本人も家族も家を売れなくなります(成年後見という別の手続きが必要になります)。その前に家族で話しておくことは「親が認知症になると実家は売れなくなる」にまとめています。

確かめること③|売ったあと、どこに住むのか

順番は、住む場所が先、売るのは後です。

施設に入るなら、入居先が決まり、そこで落ち着いて暮らせるのを確かめてからでも、売るのは遅くありません。先に家を売ってしまうと、施設が合わなかったときに戻る場所がなくなります。

子の近くのマンションや、平屋に住み替えるなら、次の家が本人の体に合っているかを見てください。理学療法士として気になるのは、ここが見落とされやすいことです。

  • 玄関から部屋まで、段差がないか
  • 寝室からトイレまでが近いか
  • お風呂の出入りに、またぐ高さがないか
  • 買い物や病院に、歩いて、またはバスで行けるか

「駅に近い」「新しい」で選んだ家が、実は前の家より段差が多い、ということもあります。

確かめること④|業者に勧められていないか

親が急に「売る」と言い出したときに、一度は確かめてほしいのが、業者から勧誘を受けていないかです。

国民生活センターは、高齢者が自宅を安く売る契約をしてしまうトラブルについて、2021年と2025年に注意を呼びかけています。突然家に来た業者に、「固定資産税や修理の心配がなくなる」「売っても家賃を払えば住み続けられる」と長時間勧められ、相場より安く契約してしまう。そういう相談が寄せられています(国民生活センター「高齢者の自宅の売却トラブルに注意」)。

大事なのは、自宅を不動産業者に売る契約は、クーリング・オフができないということです。一度契約すると、解約するときに違約金を求められることがあります。

ただし、業者が帰らずに契約させられた、うその説明を受けた、といった場合は、消費者契約法で取り消せることがあります。困ったときは、消費生活センター(188番)に相談してください。

親に聞いてみてください。

  • 「誰かに売ったらと言われた?」
  • 「家に業者さんが来た? 電話があった?」
  • 「もう何か書類にサインした?」

もし業者の話が出てきたら、その場で決めない。家族が同席して、ほかの会社にも査定を頼んで、値段を比べる。それだけで、安く買いたたかれるのはかなり防げます。

確かめること⑤|いくらで売れて、税金はどうなるか

最後はお金の話です。

まず、いくらで売れるのか

親も子も、実家がいくらで売れるのかを知らないことがほとんどです。「売るかどうか」を決めるには、まず相場を知るところから。売ると決めていなくても、査定は無料で頼めます。複数の会社に頼むと、1社の言い値で決めずにすみます。

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税金——期限のある控除がある

親が住んでいた家を売ると、利益が出た分に税金がかかります。ただし、自分が住んでいた家を売るときは、利益から最大3,000万円を差し引ける特例があります。

施設に入って家が空いた場合も使えますが、期限がある点に注意が必要です。国税庁によると、住まなくなってから3年を経過する日が属する年の12月31日までに売る必要があります(国税庁「マイホームを売ったときの特例」)。たとえば2026年に施設へ入ったなら、2029年の年末までです。

もう1つ、親子の間での売り買いには、この特例は使えません。「子が親から買い取る」形にすると、税金が大きく変わることがあります。

売ったお金は親のものなので、確定申告も親の名前で行います。住み替えで家を買い直す場合に使える別の特例との比べ方は「実家を売って住み替えるなら知っておきたい「買換え特例」」に書きました。税金は条件で大きく変わるので、売る前に一度、税理士か税務署に確認してください。

最後に、いちばん大事なこと——売るのは、親の人生の決断

家を売るかどうかは、親の人生の決断です。

子にとっては、育った家です。思い出もあります。「売ってほしくない」と感じるのは自然なことです。でも、その家に住み、固定資産税を払い、階段を上り下りしてきたのは親です。

子の役割は、賛成することでも反対することでもなく、親が納得して決められるように、材料をそろえることだと私は思います。

  1. なぜ売りたいのかを聞く
  2. 本人が決められる状態かを見る
  3. 次に住む場所を一緒に確かめる
  4. 業者に急かされていないかを確かめる
  5. 相場と税金を調べる

この5つがそろったうえで親が「売る」と決めたなら、それはもう、子が止める話ではありません。

よくある質問

親の物忘れが増えてきたときは、どうすればいいですか?

同じ話を何度もする、お金の管理があやしい、言うことが日によって変わる、といった様子があれば、話を進める前にかかりつけ医に相談してください。認知症が進むと、本人も家族も家を売れなくなります。

業者と契約したあとで、やめることはできますか?

自宅を不動産業者に売る契約は、クーリング・オフができません。ただし、業者が帰らずに契約させられた、うその説明を受けた、といった場合は、消費者契約法で取り消せることがあります。困ったときは、消費生活センター(188番)に相談してください。

親が施設に入って家が空いても、3,000万円の控除は使えますか?

使える場合があります。ただし、住まなくなってから3年を経過する日が属する年の12月31日までに売る必要があります。たとえば2026年に施設へ入ったなら、2029年の年末までです。

子が親から家を買い取るのはどうですか?

親子の間での売り買いには、3,000万円の特例は使えません。「子が親から買い取る」形にすると、税金が大きく変わることがあります。

売ったお金の確定申告は、誰の名前でしますか?

売ったお金は親のものなので、確定申告も親の名前で行います。税金は条件で大きく変わるので、国税庁のホームページ、税理士、または税務署で確認してください。

この記事のまとめ

  • 「家を売る」と言われたら、すぐに賛成も反対もせず、理由を聞く
  • ①理由:施設への入居が多い。「階段がつらい」なら売らずに解決することも
  • ②本人が決められる状態か:物忘れが増えてきたら、先にかかりつけ医へ
  • ③住む場所が先、売るのは後。次の家が体に合っているかを見る
  • ④業者の勧誘:自宅を業者に売る契約はクーリング・オフできない。その場で決めない
  • ⑤相場と税金:まず相場を知る。3,000万円控除は住まなくなってから3年後の年末まで。親子間の売買は対象外
  • 売るのは親の決断。子は材料をそろえる役

査定を頼む前に確かめておきたいこと(名義は誰か・相続が絡むなら話し合いが先・営業電話の減らし方)は、次の記事にまとめています。

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税金や制度の内容は、条件や年度によって異なります。国税庁のホームページ、税理士、または税務署でご確認ください。

親の家をどうするかの全体像は「「親の家、どうする?」完全ガイド」にまとめています。

けいすけ(運営者)

理学療法士(訪問リハビリ歴10年以上)× 宅地建物取引士 × 賃貸不動産経営管理士 × 大家歴10年以上。 医療と不動産、両方の現場から見えてくる「親の家のリアル」を、なるべくフラットな視点で発信しています。