相続税、払えるお金はありますか?——『生命保険』が納税資金対策になる本当の理由 相続

相続税、払えるお金はありますか?——『生命保険』が納税資金対策になる本当の理由

実家の相続で見落とされがちなのが、「相続税は現金で払わないといけない」という事実です。

相続財産の多くは、土地や建物。すぐには売れませんし、売るにしても時間がかかります。でも相続税の申告・納付期限は「相続を知った日の翌日から10か月以内」。財産はあるのに、手元の現金が足りない——これが実家の相続でよく起きる問題です。

この「納税資金の準備」に、実は生命保険がかなり向いています。宅建士として、その理由を本音で解説します。

この記事の結論

  • 相続税は現金一括納付が原則。土地・建物だけの財産だと、納税資金に困りやすい
  • 生命保険金は加入した瞬間から満額の保障がつく。積立を待たなくていい
  • 生命保険金は受取人固有の財産なので、遺産分割協議でモメても凍結されず使える
  • 生命保険金には「500万円×法定相続人の数」という非課税枠もある
  • 納税資金目的なら、終身保険+一時払いか有期払込が基本形

1. なぜ「土地はあるのに現金がない」が起きるのか

預貯金と違って、不動産は名義変更(相続登記)や売却に時間がかかります。相続税の納付期限までに間に合わないケースも珍しくありません。

しかも、亡くなった方名義の預金口座は、遺産分割協議が終わるまで基本的に金融機関で凍結されます。「実家はあるのに、納税資金の現金だけがどこにもない」という状況は、決して他人事ではありません。

2. 生命保険が納税資金に向いている3つの理由

① 加入した日から満額の保障がつく

預貯金はコツコツ積み立てた分しか増えません。でも生命保険金は、契約が始まったその日に万一のことがあれば、支払った保険料に関係なく契約金額の全額を受け取れます。

「相続はいつ起きるかわからない」からこそ、この「加入日から満額」という性質が、納税資金の備えとして相性がいいのです。

② 遺産分割協議が長引いても、凍結されず使える

生命保険金は法律上、受取人固有の財産として扱われます。つまり、預貯金のように遺産分割協議が終わるまで凍結される、ということが基本的にありません。

「まだ話し合いがまとまっていないけれど、納税期限は迫っている」——そんなときでも、生命保険金だけは受取人が単独で受け取り、納税に充てることができます。

③ 遺留分の対象になりにくい

生命保険金は原則として、遺留分侵害額請求の対象となる相続財産には含まれません(受取人固有の財産のため)。仮に他の相続人から遺留分を請求されても、生命保険金を原資に現金で対応できる、という備えにもなります。

3. 非課税枠も使える——「500万円×法定相続人の数」

生命保険金には、相続税がかからない非課税枠があります。

500万円 × 法定相続人の数

たとえば法定相続人が3人なら、1,500万円まで非課税です。同じ現金を預金で残すより、生命保険で残すほうが相続税評価上は有利になる、という理由でよく使われる対策です。

なお、この「法定相続人の数」には相続放棄した人も含めて数えます。ただし、放棄した本人がこの非課税枠を使うことはできません。数え方には他にも落とし穴があるので、相続放棄しても基礎控除は減らない——「法定相続人の数」の数え方、3つの落とし穴にまとめています。

わが家でも、この非課税枠を意識した生命保険への加入を進めています。具体的な金額はここでは伏せますが、「現金をそのまま置いておくより、生命保険の形にしておいたほうが、いざというときに動かしやすい」というのは、実際にやってみて納得している部分です。

4. 加入するときに気をつけたいこと

納税資金目的で入るなら、一般的には一生涯保障が続く終身保険が向いています。一定の期間で保障が終わってしまう定期保険タイプは、相続のタイミングと噛み合わないことがあるので避けたほうが無難です。

保険料の支払い方法にも注意が必要です。終身保険の保険料は主に「一時払い」「有期払込」「終身払込」の3パターンがありますが、終身払込は長生きするほど払込総額がふくらみ、受け取る保険金額を上回ってしまうこともあります。納税資金として備えるなら、一時払いか、期間を決めた有期払込のほうが安心です。

まとめ

  • 相続税は現金一括納付が原則。土地はあっても現金がないという事態が起きやすい
  • 生命保険は加入日から満額保障凍結されない遺留分の対象になりにくいという3つの理由で納税資金に向く
  • 500万円×法定相続人の数の非課税枠も使える
  • 入るなら終身保険+一時払いか有期払込が基本

「うちは大丈夫」と思っていても、いざというとき現金が足りずに困るのはよくある話です。実家の相続を考えるタイミングで、一度確認しておくといいと思います。

けいすけ(運営者)

理学療法士(訪問リハビリ歴10年以上)× 宅地建物取引士 × 賃貸不動産経営管理士 × 大家歴10年以上。 医療と不動産、両方の現場から見えてくる「親の家のリアル」を、なるべくフラットな視点で発信しています。